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お知らせ
2026.05.14
公益財団法人消費者教育支援センター定款の変更について
当センターは、今後の事業展開の方向性をより明確に示すため、この度、定款の一部変更を行いました(令和8年4月1日施行)。
具体的には、定款第3条(活動目的)に以下の内容を盛り込みました。
①消費者教育の意義・目的として、消費者被害の防止及び消費者の自立支援を規定
②消費者教育の対象として、「青少年等」に限らず、「幼児期から高齢期までの生涯にわたる」と規定
③法人の活動目的として、「自立した消費者の育成」、「被害に遭いやすい消費者の見守り」、及び「消費者市民社会の形成」等を規定
この定款変更を踏まえて、当センターは、これからも各種事業の充実・強化を図ってまいります。
引き続きご支援賜りますよう何卒よろしくお願いいたします。